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アルバイトとギャンブルの所得について

大学生です。
ギャンブルによって得られた所得は50万円まで基礎控除があるらしいのですが、バイトで年間100万弱、ギャンブルで年間50万弱の所得がある場合は合計すると103万を超えてしまいますが、扶養は大丈夫ですか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出した金額ー特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2022年12月03日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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