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バイトと同人活動をしてる場合の申告について

現在親の扶養で実家暮らしをしています。
今年からアルバイトをしながら同人活動をしているのですが申告についてネットで検索しても全然理解できなくて困っています。

・昨年12月に働いて今年1月にもらった分のアルバイトの給料は今年の収入にいれるのでしょうか?それとも昨年の収入になるのでしょうか?

・現在アルバイトの年間給料が約70万で同人活動で経費を引いた利益が約28万あります。想定以上に利益が出てしまい、副業は20万から確定申告があると聞いたので年明けまでにもう少し同人活動の利益を減らすつもりなのですが、もし利益が20万以上だった場合は確定申告で、20万以下になった場合は住民税だけ申告すればいいのでしょうか?他のサイトでは48万いかなければ確定申告の必要はないと書いてあるものもありよくわかりません…

・副業をしていることを親にもアルバイト先にもバレたくないのですが、何か方法はありますか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.昨年12月に働いて今年1月にもらった分のアルバイトの給料は今年の収入になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、その場合でも合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額


本投稿は、2022年12月03日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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