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学生が個人事業主とアルバイトを掛け持ちした際の扶養条件に関して

個人事業主とアルバイトを掛け持ちする学生の扶養条件はこれで正しいですか?

大学生です。
クラウドソーシングを活用してライターとして収入を得ています。
今後ライター活動を本格化させるにあたり、個人事業主として開業することを検討しています。
そのため、個人事業主とアルバイトを掛け持ちした場合の扶養条件について自分なりに調べたものの、正しいのか不安に思ったので相談させていただきました。


以下のような形で正しいでしょうか?

【個人事業主ではない場合】
・給与所得(アルバイト)+雑所得(ライター)で103万円を超えてはいけない
・雑所得が38万円を超えてはいけない

【個人事業主の場合】
・給与所得(アルバイト)+事業所得(ライター)で168万円を超えてはいけない
・給与所得か事業所得のいずれか片方のみで103万円を超えてはいけない
・税金の扶養での168万円とは別に、社会保険での扶養は130万円を超えてはいけない


何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業主であろうがなかろうが・・・所得が48万円を超えたら、所得税の扶養から外れます。
社会保険の扶養は、お父様などの会社の担当者にお問い合わせください。

本投稿は、2022年12月05日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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