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雑所得と一時所得と扶養控除について教えてください

現在、大学生です。
今年に入って就活イベントに出席することが多くなり、その際の特典についてお聞きしたく相談しました。
以下に具体例をあげますので、一般的に雑所得と一時所得のどちらに分類されるのか教えて頂きたいです。

①合同説明会に参加すると、「○社以上のお話を聞き、アンケートに回答してくださった学生様に就活支援金(お礼)としてAmazonギフト券○○円プレゼントします」というような場合。


②企業のインターンシップに参加した際に、大学-会社間の想定規定額の交通費および1日1000円支払うという場合。
規定額なので、実費ではありません。

以上よろしくお願いします。
また、一時所得であれば50万円の控除があるので、アルバイト収入と併せても扶養を超える心配はしていません。しかし、雑所得となると支給額から経費を差し引いた分が収入として加算しなければならないと思いますが、控除などはありますか?

税理士の回答

①、②は、偶発的な所得ではないため雑所得になると思います。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

Amazon券は、賞金等に当たると思っていたので一時所得と思っておりましたが、そのような判断をされるのですね。ありがとうございます。

雑所得に分類されるとして、交通費や通信費は経費として考えると思いますが、その詳細な金額は覚えていない/分からない場合はどうなるのでしょうか。

交通費や通信費は収入金額から引くことができますが、金額が分からない場合は見積金額で出金伝票を発行し保存することになると思います。

新たに質問を設けようと思ったのですが、以前に明確な返答をくださったため、返信にてもう一つ質問させてください。

以前相談したインターンシップの交通費(規定額)についてです。
色々調べたところ、実費支給の場合は明確に交通費として処理されますが、規定額支給の場合は報酬・給与のニュアンスも含まれる可能性があることが分かりました。
名目上は交通費として支給されているが、企業によっては給与として処理しているということです。どの企業に関しても規定額をいただいているため、課税されるのかされないのかで困っています。
こればかりは当該企業の経理の方に聞くしか無いと思うのですが、直接の連絡先は知らないためインターンシップ担当の方に伝達していただく必要があります。
そこで、文面ではどのようなことを聞けば上記について相手方に伝わるでしょうか。
来年になれば源泉徴収票が届く可能性もありますが、扶養を超えているなら早くに知りたいので文面のアドバイスをいただけると幸いです。

雇用契約として支給がされていれば給与扱いになると思います。そうでなければ、給与ではなく報酬扱いになると思います。

回答ありがとうございます。
雇用契約書のようなものはなく、マイナンバーの提出もないので、報酬もしくは交通費の2択になると思います。
マイナンバーも無いのに、企業は報酬として報告できるものなのでしょうか?

本投稿は、2022年12月08日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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