令和5年分 扶養控除等申告書 書き方
ひとつだけ分からないことがあります。
来年分から非居住者である親族欄がレ点チェックされるようになっており、私のもらった申告書は、
その左隣の上が本年中の所得の見積もり額
下段が生計を一にする事実
になってます。その枠の左は特定扶養親族のチェック欄です。
生計を一にする事実は非居住者がいる場合だけで良いですか?
今まで日本国内に下宿中の扶養している子供がいますが所得の見積もり額は書くものの、
生計を一にする事実は未記入でした。
今まで通り、
生計を一にする事実は未記入で大丈夫ですか?
税理士の回答

土師弘之
「非居住者である親族欄」は、扶養親族に非居住者がいる場合のみ記載します。したがって、その枠内にある「生計を一にする事実」欄は、非居住者に係る項目なので、非居住者がいなければ記載は不要です。
ただし、その左隣にある「本年中の所得の見積も額」欄などそのほかの欄は、非居住者に係る項目ではありませんので、扶養親族全員に当てはまります。したがって、下宿中であれば「住所又は居所」には記入が必要になります。
ありがとうございました。
いつもは生計を一にする事実の欄は非移住者欄の枠の中にありましたが、なぜだか会社から配布された来年分の紙には、
生計を一にする事実の欄が非移住者欄から外れていて、
まるで扶養親族全体に掛かるような枠のとりかたをしてあります。
言葉では説明がしにくいのですが。
とりあえず、今まで通りの解釈で良いだろうということにして、
生計を一にする事実には何もかかず、
下宿先の住所と、本年中の所得の見積額を記入して、先日出しました。
何故、そんな枠の取り方の紙が配られたのか分かりません。そこの管轄の税務署だけなのかもしれませんが。
ありがとうございました。

土師弘之
国税庁のホームページに掲載されている「扶養控除等申告書」とは、別の様式(独自に作成したもの)かもしれません。
独自の様式でも国税庁ホームページにある記載要領通りにすれば問題ありません。
ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2022年12月15日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。