別居の父親を税法上扶養家族に入れる際の確認
年末調整
税法上扶養家族について教えてください。
会社側のほうです。
従業員の別居されている父親を扶養家族に入れたいとの事です。
父親は69歳、所得は年間公的年金70万 仕送りは近所の為していなく毎月手渡しでとの事
です。
社会保険上は仕送りの証明ができないので外しています。
会社側として扶養に入れる際の確認事項はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

国税庁の見解としては、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき、とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
今回のご質問に関しては、上記の①の事実確認になると思いますので、従業員さんに毎月手渡ししている金額を具体的に書面で提出して頂いて生計一の判定をされるのが宜しいのではないかと思います。
お忙しい中回答ありがとうございます。
書面で残しておいてもらえばよいのですね。
とても参考になりました
本投稿は、2022年12月21日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。