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大学生で年間の収入が130万円を越えました。扶養家族について。

大学に通いながら個人事業主を営んでいる者です。
2022年の年間純利益が130万円を越えたため、おそらく扶養家族を抜けなければならないのだと思いますが、具体的に何をすれば良いのか精緻には理解できていません。

また、今現在自分は短期的に海外におり(海外の納税義務はなく住民票も日本)、3月まで帰ることが出来ません。扶養家族を抜けるための申請などは私が直接どこかに行く必要があるのか、もしくは海外にいながらでもインターネット等を利用して出来るのか教えていただきたいです。
加えて、扶養家族を抜けると国民健康保険に自分で加入する必要があると理解していますが、それも日本に帰ってからでよいのでしょうか?

税理士の回答

大学に通いながら個人事業主を営んでいる者です。
2022年の年間純利益が130万円を越えたため、おそらく扶養家族を抜けなければならないのだと思いますが、具体的に何をすれば良いのか精緻には理解できていません。


130万円ではありません
48万円です。

また、今現在自分は短期的に海外におり(海外の納税義務はなく住民票も日本)、3月まで帰ることが出来ません。扶養家族を抜けるための申請などは私が直接どこかに行く必要があるのか、もしくは海外にいながらでもインターネット等を利用して出来るのか教えていただきたいです。


ご家族のお父様お母様に言ってください。

加えて、扶養家族を抜けると国民健康保険に自分で加入する必要があると理解していますが、それも日本に帰ってからでよいのでしょうか?


それも、お父様お母様にお願いしてください。
会社に手続きをお願いしてください。
役場にご相談ください。

 国税OB税理士です。

あなたが、勘違いしている部分があります。
誰しも基礎控除48万円
給与所得の方は、給与所得控除55万円

 扶養控除の判定は、基礎控除の48万円を超えたら受けられません。
 
 扶養を抜けるというのは、あなたの(例えば)お父様が、扶養していたとするとお父様自身が行うことで、あなたが行うことではありません。
 
 本来は、出国前に「納税管理人の選任」をすべきだったと考えます。お父様に納税管理人になってもらい、確定申告の手続きを行うという方法はどうでしょうか?

本投稿は、2023年01月02日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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