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別居の家族の扶養控除について

別居している親族に仕送りをしています。毎月3~5万とまちまちですが、所得税の扶養控除のための金額としては何円以上はしなければならないという基準があるでしょうか?
扶養している親族は母(71歳・年金収入158万以下)と兄(収入が60万前後)で、それぞれ違うところに住んでいます。

税理士の回答

別居の方の年収よりも、おおいいことが条件のように考えます。
158万円では、仕送りしていても、生計一といえるか?
お兄さんは、60万円以上仕送りしているか?仕送りしていれば、扶養にできると考えます。
下記は、上記については、記載がないが、生計一が条件です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

本投稿は、2023年01月05日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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