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学生におけるFXの税金・扶養について

自分で調べた限り情報を得られなかったのでご質問させていただきます

私は学生です、親の扶養に入っております。
国内FXと海外FXでの取引を主に行っています
そこで質問なのですが、学生は48万円までの基礎控除があると思いますが
それぞれの取引での損益の合算は可能でしょうか?
例えば
国内FXでの利益が20万円
海外FXでの利益が27万円
2社合計の損益が47万円の場合この条件下では基礎控除が受けられるのでしょうか?
また上記FX利益(47万円)に加え更にアルバイトで50万円を稼ぐ場合に親の扶養から外れないでしょうか?

まとめると、FXの基礎控除:48万円とアルバイトの給与所得控除55万円をそれぞれ超えなければ親の扶養からも外れず、課税されないという認識で合っていますでしょうか?

税理士の回答

①2社合計の損益が47万円の場合この条件下では基礎控除は受けられます。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額47万円
3.1+2=合計所得金額47万円

本投稿は、2023年01月12日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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