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年末調整

年金収入の親を扶養に入れる場合、4月に合計年金額記載のハガキがきますが、介護保険や、個人住民税は、差し引く前の金額を年間収入とし、65歳以上は、158万以下なら、扶養として良いですか。

税理士の回答

確か4月頃来る年金額の通知は、これから1年間の支払額などであり、1月~12月ではありません。
所得税及び住民税の扶養は1月~12月の所得です。
年金額の通知の数値ではなく、1月から12月の集計で、「65歳以上は、158万以下」以下なら扶養控除の対象にできます。
当然のことながら、生計が一などの要件は必要です。

本投稿は、2023年01月14日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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