大学院生の子供の扶養控除申告書書き方について
25歳大学院生の子供の扶養控除申告書書き方について質問です。
遠方の為、家族から離れ他県で一人暮らしをしています。住民票は実家のまま、アルバイト年収80万円、毎月仕送り有り、奨学金借り入れ有りです。扶養控除申告書には同居として記入しましたが 会社からは別居で記入変更するようにと依頼されました。上記の場合、同居、別居 どちらで記入するのが正しいのでしょうか? 又、別居と記入した場合、扶養から外れるのでしょうか?住民票も移す必要があるのでしょうか?単身赴任の場合は 同居と記入すると思いますが。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
夫婦の場合は、家族の居住地が、生活の本拠地と見るのです。
子供の場合には、学校に通う時に住んでいる場所が、生活の本拠地と見るべきです。住民票を移動するのが、正しいですね。
よって、会社の言うことは、あっています。
扶養については、生活費等の援助をしていますので、扶養控除の対象になります。
別居 扶養 となります。
早々のご回答ありがとうございました。
扶養のままのようで安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月16日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。