株の損益通算+繰越控除をすると扶養者から外れてしまいますか?
私自身は専業主婦です。夫は会社員(給与額面1100万)です。
私名義の証券会社の口座を3つほど持っており、2022年度はマイナス36万ほどで終わりました。いずれも、源泉徴収ありの特定口座です。
マイナスだったので、損益通算と繰越控除をするつもりでいたのですが、2022年度分から3年確定申告を行わないといけないと知り、疑問が出てきました。
2023年度に大きな利益が出た場合、本来なら源泉徴収ありなので、主婦の私がどれだけ利益を得ようと関係ないと思いますが、上記のように繰越をすることにより、その利益は私の収入となり、扶養者の立場から外れてしまうこともあるのでしょうか?
また、上記のことから、損益通算はするけれど、繰越控除はしない。という選択はできますか?
税理士の回答

ご主人の所得税の計算で、奥様の控除(配偶者控除又は配偶者特別控除)を受けられるかどうかは、奥様の合計所得金額によります。
合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除。
48万円を超えて133万円以下であれば配偶者特別控除。
なお、ご主人の合計所得金額が1,000万円を超えると、これらの控除は受けられません。
ご主人の合計所得金額が1,000万円を超える場合とは、給与収入だけのケースでは、1,195万円を超える場合です。
奥様の合計所得金額は、損益通算後、繰越控除前です。
2022年の損益を、3つの口座で相殺(所得内通算)して48万円以下にする申告はお得です。その際▲36万円の申告で繰越しても2022年の配偶者控除に影響しません。
また、2023年の申告では、所得内通算後で48万円以下なら、繰越控除しても配偶者控除に影響しません。
要するに、繰越控除前で48万円以下かどうかを判定するということです。
本投稿は、2023年01月19日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。