一度抜けた扶養に入り直したい
20歳大学生です。一度外れた扶養に入り直す際に、1〜3月の保険料の支払いについてお聞きしたいです。
2022年4月から2023年3月まで、大学を休学し、有休のインターンシップに行っていました。月の給与は20万円程度で、社会保険料は会社が支払ってくれてました。
今年の4月から、大学生になることもあり、親の扶養に1月から入ろうと思っています。
そこで質問なのですが、親の扶養に入る際に、2023年1月から3月までの社会保険料はどうなるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
1月から3月までは、ご自身(会社をつうじて)保険料を支払い
4月から親御様の扶養に入ると考えらえます。
社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では一般的なお話をさせていただきます。
詳しくは、社会保険労務士や今お勤めの会社、親御様の会社が加入している社会保険組合の事務の方にお尋ねください。
社会保険は、今後年間130万円以下の収入と見込まれる時に扶養に入ることができます。
ただし、今現在3月までは、月額20万円程度の収入が見込まれる現状であるため、3月までは、ご自身(会社を通じて)で今までどおりの保険料を支払うことになると思われます。
4月からは大学生になり、収入が無くなるのであれば、今後「年間130万円以下の収入となる見込み」の可能性が高くなると見込まれますので、親御様の社会保険上の扶養に入ることになると思います。
準備すべき書類等については、親御様の社会保険組合の担当者に確認してください。
なお、税務上の扶養は、年間、合計所得金額48万円以下の場合その年の扶養に入ります。
合計所得金額48万円以下とは、給与収入だけの給与所得者の場合は年間(暦年で捉えます)の給与収入金額が103万円以下であれば該当します。
※ 給与所得控除額が55万円あるため
103万円 - 55万円 = 48万円(給与所得金額=合計所得金額)
貴方の場合、月額20万円程度と言うことですので、収入金額は60万円=給与所得金額5万円、となりますので、親御様の扶養に入ると考えられます。
この場合、親御様が会社に提出する「扶養控除等申告書」に貴方の氏名と合計所得金額の見積額等を記載することにより、扶養に入ることができます。
タイミングは、既に大学の復学が決まっている場合は、年の当初から記載することも可能です既に、親御様は提出をされている可能性ありますので、4月の復学が決まった段階で「扶養控除等申告書」に扶養親族を異動(増加)したことを会社に申し出て記載することも可能です。
いずれにしても、扶養控除の金額は年間で判断されるため、最終的には年末調整で精算されます。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
今後復学をするにあたって、何をすべきかはっきりしました。父親と話し、スムーズに切り替えの手続きができそうです。
丁寧なご説明に感謝いたします。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
お父様には、先に会社の担当者の方に話を通して貰うようにしてください。用意すべき資料があるかもしれません。(3か月分の給与明細書は大事に保管してください。)
なお、蛇足ですが、今後貴方が、アルバイトなどをしない場合、1~3月までにかかる給与は年末調整ができませんので、確定申告を来年行い、所得税を精算することになります。
本投稿は、2023年01月20日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。