税理士ドットコム - [扶養控除]就職直前の月のバイト代について。 - 社会保険の扶養については税理士は専門外になりま...
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就職直前の月のバイト代について。

「就職直前月に、父の健康組合の規定以上(10万8333円)の以上の収入が得られるバイトをしても問題はないのでしょうか。」


私は、大学4年生で父の扶養内でアルバイトをしているものです。4月から一般企業の正社員として働きます。現在は、父の健保組合の規定があるため、ひと月のバイト代は10万8333円以下に抑えています。

質問なのですが、
就職直前の3月に働いた分のアルバイト代は、就職後の4月に振り込まれるのであれば、10万8333円以上であっても問題ないのでしょうか。

というのも、3月に働く予定のアルバイトでは、給料が翌月の4月15日に振り込まれます。バイト代が10万8333円を超え、被扶養者の認定が外れるとしても、4月15日以降だと推測されます。
入社予定の会社の健康組合に属するため、父の扶養と健康組合から抜けるタイミングは4月1日になると思います。
このような状況であれば、3月に10万8333円以上の給与が見込まれるバイトをしても問題がないのかお聞きしたいです。

税理士の回答

社会保険の扶養については税理士は専門外になります。健康保険組合、あるいは社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2023年01月26日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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