扶養内でフリーランスで開業したあとのバイトについて
今年1月にフリーランスとして開業しました。
青色申告をしています。
美容サロンで集客がなかなか難しく
開業費や必要経費などを考えると
このままいけば初年度は赤字かと思います。
開業費は90万ほど、
その他物品等の経費で10万。
事業が安定するまで単発のバイトをしようと思うのですが、扶養内で働くとしたらどのくらいまで稼いでいいのでしょうか?
事業所得で収入がなく赤字になるならば、
給与所得で扶養内ギリギリまで働いても大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
無知ですみません。48万円というのはどこから来た数字ですか?103万円以内、などとはまた別でしょうか?

48万円は、基礎控除額の48万円になります。合計所得金額が48万円以下であれば、基礎控除額48万円を引いた課税所得金額は0になります。
本投稿は、2023年01月26日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。