税理士ドットコム - [扶養控除]所得税法上の「生計を一にする」に該当しますか? - 所得税法上の「生計を一にする」に該当します。
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所得税法上の「生計を一にする」に該当しますか?

一人暮らしをしている大学生の親です

⚫︎大学の休暇(春、夏、冬休みと週末ごと)に実家へ帰省しています。

⚫︎アルバイト収入はなく毎月、給付型奨学金と家からの生活費で生活しています。

そこでご質問ですが、週末ごとに帰省しているので送金でなく毎月、直接本人へ生活費を手渡しているので通帳などの記録はありません(家計簿には毎月、記録しています)

この場合、所得税法上の「生計を一にする」に該当するのでしょうか?
扶養控除に関係するので心配しています。
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

お忙しい中 ご回答ありがとうございました。
頻繁に帰省しているのに手渡しでなく子供の口座へ振り込まないといけないのかと悩んでいたので川村先生の回答を読んで安心しました。
有難うございました。

本投稿は、2023年02月01日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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