給与所得と雑所得についての確定申告
現在、学生です。
アルバイトをA社とB社を掛け持ちしており、年の途中からアルバイト先C社を始めました。
アルバイト先A社とB社の収入は給与所得での扱い、C社の収入は雑所得での扱いとなるそうです。
A社とB社の合計給与所得は給与所得控除額55万を超えておらず、またC社での収入も基礎控除の48万円を超えておりません。
この場合、年間の所得は103万円に納まるのでふが、確定申告は必要なのでしょうか?
また親の扶養内ということで解釈してよろしいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、年間の所得は103万円に納まるのでふが、確定申告は必要なのでしょうか?
所得ではなく収入103万円です。
給与所得=???-550,000=0円
C社収入480,000=所得480,000円以内。
住民税の基礎控除が、430,000円です。
申告を、してください。扶養は扶養です。
ご返答ありがとうございます。
C社の所得が43万を超えていない場合も申告が必要でしょうか?

竹中公剛
C社の所得が43万を超えていない場合も申告が必要でしょうか?
申告しないでも良いですが・・・
役場から、今年の6月以降、市民税の申告書が送られてくる場合があります。
申告していれば、着ません。
どちらでも良いです。
ご返事誠にありがとうございます
本投稿は、2023年02月25日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。