給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に扶養される子どもの所得を書く欄があります。
そこには所得見積もり金額と書いてあるのですが、この計算方法について質問があります。
子どもは学生で
給与が30万円
一時所得が75万円
です。
この場合、控除を適用し、
30-55=0
75-50=25/2=12.5
となります。
また、基礎控除を適用すると、一時所得も0円になると思います。
この場合は所得金額のところには12.5万円と記載するのが正しいのか、それとも0円で記載するのが正しいのか、どちらでしょうか?
税理士の回答

所得金額の見積額のところには、所得控除を引く前の合計所得金額12.5万円と記載します。
以前、このサイトに
一時所得が60万円だった場合、
60ー50=10/2=5万円
というようになり、一時所得は0円ではなくなりますが、基礎控除の48万円から引いて、0円になると思います。この際に扶養控除申請書?のようなものに書く一時所得は0円になり、親にバレるようなことはないと思うのですが、どうなのでしょうか。
という質問をさせていただいたときに、
このような考え方で大丈夫ですと言われたのですが、どちらが正しいのでしょうか

合計所得金額は、5万円になります。合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
合計所得金額が5万円の場合、住民税、所得税などはかかるのでしょうか?

合計所得金額が5万円であれば、所得税、住民税は非課税です。
住民税、所得税等の申告の必要もありませんか。

所得税は48万円以下、住民税は45万円以下であれば、申告の必要はないです。
それでは
合計所得が5万円の場合は
何もしなくてもよいということで正しいでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2023年02月27日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。