[扶養控除]扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養について

扶養から外れないために、アルバイトでの収入を年103万円以下に収めるようにしています。しかし、これはあくまでもアルバイトのみしか収入がない場合であり、他に収入がある場合はその限りではないと聞きました。しかし、具体的に何が課税対象の収入となるのかが分かりません。例えばメルカリなどでの収入が課税収入としてみなされ、扶養を超えてしまうことがあるのか。もしくはクレジットカードなどでの買い物をキャンセルした際に、支払った金額分が口座に振り込まれたらそれが収入のようにみなされてしまうのか。回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

メルカリは生活用動産の譲渡でしたら非課税です。
ただし、生活用でも宝石などは課税になる場合があります。

あらかじめメルカリで販売するために仕入れてきたりしていれば
事業所得または雑所得として課税されます。

クレジットカードは単なる返金でしたら当然課税されません。

メルカリ等で販売するものが衣服や鞄など生活で使っていた動産の場合には、その販売による収入は非課税とされています。従って、それらの収入は扶養親族の判定には含まれません。
また、買い物をキャンセルして返金されたお金は収入ではありませんので、扶養親族の判定には含まれません。
扶養親族に該当するか否かは、その年において所得税が課税される「所得」の額で判断されます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月25日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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