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学生です。フリマサイトでの雑所得の確定申告と親の扶養について教えてください。

20歳学生です。アルバイトをしています。

現在フリマサイトでの売上が30万円あります。

・アルバイトの給料72万ー給与所得控除55万=17万
・雑所得(フリマサイト)30万
・17万+30万=47万

この計算で48万円を超えないので、今年のアルバイトを72万円までに抑えれば雑所得が20万円を超えていても確定申告をしなくて良いのでしょうか?
また、親の扶養は外れずに済みますでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

 おっしゃる通り、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要で、扶養親族のままで大丈夫です。
 ただし、住民税の申告はする必要があります。

ありがとうございます。
合計所得がいくらを超えたら住民税の申告をしなくてはいけないのでしょうか?

 住民税には、所得税のように副業の収入が20万円以下なら申告不要、といった制度がないので、原則は申告することになります。
 住民税が非課税となるのは、一般的には所得割は所得金額が45万円以下ですが、均等割は自治体やご自身の状況により異なります。

本投稿は、2023年03月17日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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