税理士ドットコム - [扶養控除]業務委託とバイト掛け持ちの学生 扶養 - 相談者様の所得金額が48万円を超えると、親の扶養...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 業務委託とバイト掛け持ちの学生 扶養

業務委託とバイト掛け持ちの学生 扶養

現在大学生で親の扶養に入っていて、業務委託契約のインターンと、アルバイトを掛け持ちしています。
もし業務委託の扶養である48万円を越えた場合、親の税金の負担はいくらになるのでしょうか。(ちなみに親の収入は平均的で高所得者でも低所得者でもありません。)
また、親の会社の保険に入っている場合、こちらも扶養から外れることで自身で入り直す必要があるのでしょうか。

税理士の回答

相談者様の所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円,住民税45万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
1.所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
2.住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
なお、社会保険の扶養と所得税の扶養は違います。

ご回答ありがとうございます。
すごくわかりやすいです。

図々しくて恐縮なのですが、社会保険の扶養と所得税の扶養の違いを教えて頂きたいです。

所得税の扶養は年収103万円を超えると、親の扶養から外れます。これに対して、社会保険の扶養は年収130万円以上になると親の扶養から外れることになります。

本投稿は、2023年03月17日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226