[扶養控除]扶養での節税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養での節税について

扶養での節税について

夫婦、未成年の子供2人、4人で住んでいます。
別居している年金暮らしの母を扶養にできると聞いたのですが、本当ですか?
それなら健康保険も会社の保険に入れてしまいたいのですができるのでしょうか。
年金等、他に影響がでることがあったら教えて下さい。
よろしくお願いします。

税理士の回答

所得とは年収という事ですよね。
健康保険は48万円よりもさらに低い年収と考えればいいでしょうか。

年金収入ー公的年金控除=所得、他の収入がなければ年収=年金収入です。

本投稿は、2023年03月24日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,853
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,619