扶養での節税について
夫婦、未成年の子供2人、4人で住んでいます。
別居している年金暮らしの母を扶養にできると聞いたのですが、本当ですか?
それなら健康保険も会社の保険に入れてしまいたいのですができるのでしょうか。
年金等、他に影響がでることがあったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

生計を一にしていて母の所得が48万以下ならできます。健康保険は母の収入が仕送り額以下という基準があります。
所得とは年収という事ですよね。
健康保険は48万円よりもさらに低い年収と考えればいいでしょうか。

年金収入ー公的年金控除=所得、他の収入がなければ年収=年金収入です。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月24日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。