母の寡婦控除と父の扶養控除の併用につきまして
お世話になっております。
母の寡婦控除と父の扶養控除の併用につきまして、下記の条件で控除可能かお教えください。
本年父が他界致しました。この場合、母は寡婦控除を受けられると思います。
この状態で子が父を扶養親族とし、本年分、子が扶養控除を受けることは可能でしょうか?
自身でも調べてみたのですが適用可能か分かりませんでしたのでお尋ねいたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

父の所得が48万以下で生計一要件を満たすなら可能と思います。
質問にお答えいただき大変有難うございました。
扶養可能とのことで安心致しました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
本投稿は、2023年03月28日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。