一時所得のある働いていない子供の扶養認定
16歳の子供の、株式譲渡所得や配当、nisa売却益などが今後、毎月10万円以上、年間130万円以上になりそうです。
証券会社の特別口座のため、確定申告は行なっていません。
扶養認定を外して、国民保険に入らないといけないのでしょうか。
子供は、高校に通っており、働いていません。
税理士の回答

国保については、お住まいの市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。
保険証の運営主体、及び市町村の健康保険課に確認しても、扶養認定できないと言われました。
税務署に確認したところ、扶養認定を外す必要はないという回答を得ました。
本投稿は、2023年04月14日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。