バイトの税金について
バイトの掛け持ちをしており、来月支払われる給与が合計で12万円を超えそうです。103万に収まること前提で、この場合かかる税金を教えてください。
税理士の回答

相談者様が1つのバイト先に扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出されていれば、所得税は甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出ができない方は、所得税が乙蘭(月88,000未満は3.063%の所得税)で控除されます。年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税は非課税になります。控除された所等税は、確定申告をすれば還付されます。
本投稿は、2023年05月05日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。