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精神障害者税法上のみの扶養、いくらまで働けますか

精神障害者で、税法上のみ子どもの扶養に入っています。障害者年金も二級ですが、いくらまで、扶養に入ったまま働けますか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税法上は扶養親族の判定に障害者であることは加味されません。
給与収入でしたら103万円まで扶養範囲内です。

国税庁HP:扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

配偶者が扶養に入る場合、夫婦それぞれの所得によって、配偶者控除や配偶者特別控除による控除額が異なります。当該配偶者が給与所得者であり、給与収入が103万円以下の場合は配偶者控除、103万円超201万円以下の場合は配偶者特別控除が納税義務者に適用されます。

ただし、配偶者特別控除は、収入金額が150万円を超えると段階的に控除額が減る仕組みとなっているため、注意しましょう。

配偶者以外の親族が税法上の扶養に入るためには、次の2つの条件をクリアする必要があります。

①年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与所得の場合は103万円以下)
②白色申告の専従者・青色申告の専従者として給料(専従者級給与)をもらっていないこと
扶養に入る条件を満たしている方でも、被扶養者の年齢や条件によって控除額が異なります。

被扶養者の年齢などの条件 控除額
対象となる年の12月31日時点で16歳以上の被扶養者 38万円
対象となる年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の被扶養者(特定扶養親族) 63万円
対象となる年の12月31日時点で70歳以上の被扶養者 同居老親等以外の方 48万円
扶養者または扶養者の配偶者の父母や祖父母で、同居している方(同居老親等) 58万円
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

 

■社会保険上の扶養の収入基準
社会保険上の扶養に入るための収入基準は、130万円です。被扶養者が60歳以上である他、被扶養者に障害がある場合は、基準が180万円までに引き上げられます。ただし、一定以上の規模の会社で年収106万円以上を稼ぐと、自分で社会保険に加入し、社会保険料を負担する必要があります。

なお、社会保険では、所得税を計算する際に非課税となるものも収入に入れなければならない点についても注意しましょう。

社会保険で所得税を計算する際に非課税となるものは、以下の通りです。

・失業手当
・傷病手当金や出産手当金
・遺族基礎年金や遺族厚生年金
・障害基礎年金や障害厚生年金
・労災保険の各種給付
 
5.扶養控除の範囲から外れずに働くなら?



扶養に入ることには、扶養者の住民税や所得税の控除を受けられたり、社会保険料を納めなくても健康保険に加入できたりと、さまざまなメリットがあります。このようなメリットを享受したい方は、扶養の範囲から外れないよう、自分と配偶者の見込み収入に注意しながら働きましょう。

所得税の控除と社会保険上の扶養の両方を受けたい場合に気を付けるポイントは、以下の通りです。

・給与収入について、配偶者は103万円(月額約8.6万円)、それ以外の被扶養者は130万円(月額約10.8万円)を超えないように見込み額を計算する
(※あくまでも目安であるため、個人で控除額が異なることに注意する。)
・一定規模以上の企業に従業員として勤務する方は、給与収入が106万円を超えないように仕事を調整する
・扶養者が配偶者の場合、扶養者の所得金額が控除額に影響することも考慮する

税理士ドットコム退会済み税理士

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本投稿は、2023年05月11日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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