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扶養内パートと業務委託の掛け持ちについて

現在夫の扶養に入っていて、扶養内(130万以内)でパートをしています。
パートは交通費含め月に90000万円程度の給与なので、
108000円には満たないので、掛け持ちで1万円程度の収入の業務委託を始めたいと思っています。
完全在宅ワークで、すでにPCは持っているので、通信費(月4180円)のみが経費となるのでしょうか?
今後も扶養に入り続ける予定なのですが、今のパートを続けながら掛け持ちで、収入1万円程度の業務委託の仕事をすることは出来るのでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養であれば、給与収入金額108万円と雑所得金額69,840円(収入金額120,000円-4,180*12か月)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

本投稿は、2023年05月12日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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