税理士ドットコム - [扶養控除]大学生 扶養内のアルバイトについて - ①所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると確定...
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大学生 扶養内のアルバイトについて

成人済みの大学生です。親に「扶養内を超えないように」と忠告されたのをきっかけに色々調べてみたのですが、わからない点が多くあるため利用させていただきました。
私は現在アルバイトとして、業務委託の仕事のみを行っています。調べてみると、扶養内の上限について48万や75万などの情報があり、詳しい額がよく分かりませんでした。また、業務委託の場合一定以上の収入では確定申告の必要があるということも分かったのですが、この額についても不明瞭です。毎月報酬から報酬税額として1割ほど引かれているが、さらに支払う必要があるのでしょうか。
アルバイト先では、届け出を行うと臨時従業員契約に変更できるらしいのですが、変更したほうがよいのかもよく分かりません。

そこで以下の質問があります。
① 確定申告を行う必要があるのか
② 「扶養内で働く」とは業務委託において何万円なのか
③ ②の範囲を超えてしまった場合、どのような手続きを行うべきなのか
④ 雇用契約に変更するほうがよいのか
の4点です。
知識不足で見当違いな内容を質問していたら申し訳ありません。ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

①所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると確定申告が必要になります。
②所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
③48万円を超えると扶養から外れます。親の報告して親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請が必要になります。
④業務委託の経費がない場合は、雇用契約(給与所得)の方が税金が少なくなると思います。

ご回答ありがとうございます。④に関連して、仮に雇用契約に変更した場合、今年度は業務委託での収入と雇用契約での収入が103万円を超えないようにすればよいのでしょうか。

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務務宅)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2023年05月15日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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