海外からの障害給付金と扶養要件について
アメリカ退役軍人である外国人夫と日本で結婚し、夫が配偶者ビザをとりました。しばらくの間、夫は語学習得に専念するため無職で、私の収入と夫の障害給付金(アメリカ合衆国退役軍人省からの非課税対象130万円を少し超えるくらい)で暮らしていきます。その場合、夫が私の会社で健康保険と厚生年金の扶養に入るのに問題はないでしょうか。調べたところ、障害年金の場合は180万まで扶養対象という要件があるようですが、海外からの給付でもこれに当てはまりますでしょうか。
税理士の回答

米田征史
健康保険、厚生年金は、社会保険労務士が専門になります。
社会保険労務士か年金事務所にご相談されることをお勧めします。
有難うございます。年金事務所に相談してみます。
本投稿は、2023年05月20日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。