税理士ドットコム - [扶養控除]結婚前に妻が退職した場合の税法上の年収の考え方 - ①給与収入だけであれば、年収103万円以下が扶養内...
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結婚前に妻が退職した場合の税法上の年収の考え方

3月末まで妻が正社員として働いていました。
1月から3月までの給与所得の源泉徴収書に記載の支払い金額、給与等が988,660ありました。
4月に婚姻しました。
この場合、税法上の扶養をするために、妻は給与収入を4月から12月末までに、4万以下しか稼げないでしょうか?
あるいはタイミーなどで雑所得として収入を得る場合も4万円以下に収める必要がありますか?
あるいは98万円から給与所得控除55万円を引いた43万円が給与収入となり、雑所得は60万円まで稼げますか?

税理士の回答

①給与収入だけであれば、年収103万円以下が扶養内になります。
②給与収入と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2023年05月31日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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