退職後夫の扶養に入り、失業保険受給開始時扶養から外れる場合
色々読みましたが、はっきりせず質問することとしました。よろしくお願いいたします。
5月31日退職 今年度収入100万円(交通費は入っていません)
6月1日〜7月26日夫の扶養
7月27日〜職業訓練開始、扶養から外れ国保加入予定
職業訓練が始まるまでアルバイトをしたいと思うのですが、年収130万未満なら特別影響はないでしょうか?
税理士の回答

社会保険上の扶養のお話と推察いたします。
社会保険は税理士の仕事ではなく、社会保険労務士の先生のお仕事の範疇のため、一般的な説明をさせていただきます。
社会保険では、「今後年間130万円を超える収入が見込まれる場合」扶養から外れると聞いています。
そのため、職業訓練が始まるまでの間のアルバイトの金額(月額)が108,333円以下であれば扶養から外れないと考えられます。
ただし、あくまでも一般的な回答であり、税理士の仕事の範疇ではないため責任ある回答をすることができません。
詳細はご主人の勤務先が加入している社会保険組合の担当の方に確認されることをお勧めいたします。
本投稿は、2023年06月13日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。