子供が事業所得と給与所得両方あり、事業所得を全て経費にしている場合の扶養から外れるのかについて
子供の年収が103万以下であれば扶養が適用されると思うのですが、子供が給与所得が年間100万円であり事業の方でも140万円ほど稼いでいますが140万円分経費としても支出があり、所得はゼロになる場合親の扶養からは外れますか?親の年収は、大体500万円になります
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.事業所得
収入金額140万円-経費140万円=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額45万円
本投稿は、2023年06月21日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。