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大学四年生です。卒業間際の1月~3月にアルバイトで稼げる金額について。

現在大学四年生です。
親が公務員なので、扶養において3か月平均108,334円になってしまうと見込みで扶養が外されてしまうということを聞きました。
来年4月から社会人になるのですが、その場合来年の1月~3月も同様に108,334円平均を超えない方が良いのでしょうか?
1月~3月の入社前に多く稼ぎたいと思っています。

社会人になるので4月からは自分が入社する会社の保険に加入すると思うのですが、そういった場合は現在親の扶養保険に入っていますが、何か関わりはありますか?

税理士の回答

  回答します

  最初に「扶養」を考える時には、税務上の扶養と社会保険上の扶養がある点にお気を付けください。
  税理士は税務上のご相談を受けることはできますが、社会保険上のことは社会保険労務士先生のお仕事の範疇となるため、一般的なお話だけさせていただきます。

  税務上の扶養は、暦年で合計所得金額が48万円(給与収入だけの場合は、収入金額103万円)を超えると扶養から外れます。
  暦年ベースでの判断となりますので、来年4月から就職予定の場合は、年初めからお父様の扶養から外すことになります。(最終的には年末調整で精算されます)

  社会保険上の扶養は、「今後年間130万円以上の収入」が「見込まれる時」から扶養から外れます。そのため、月額108,333を超えた場合には、扶養から外れます。(130万円×1/12=108,333.33円)
  なお、通常月の給与は少額であるにもかかわらず、たまたま、103333円を超えたらすぐに扶養から外れるのではないため「3か月平均」の考え方があります。
  貴方の場合は、4月から就職されますので、4月からは「年間130万円以上の収入が見込まれます」ので、その前の1~3月までの収入も月額108,333円を超える「見込み」であれば、その時から扶養から外れると考えられます。
  ただし、それらを判断するのは、親御様の加入している保険組合となりますので、組合にご確認ください。

  なお、1月から扶養を抜けた場合は、一旦「国民健康保険」に加入となり、その後4月入社時に保険の切り替えが必要になります。
  入社後、国民健康保険証と会社ので発行された保険証をもって市区町村の窓口に行くことになります。
  あくまでも私見ですが、短期間のことに手間がかかりますので、なるべく1~3月までも扶養内となるような働き方が良いのではないかと感じます。

この度はご回答ありがとうございました。

丁寧な説明で、とてもわかりやすかったです!
両親にもこの旨を伝え、一緒に社会保険上の扶養について調べてみたいと思います。

迅速なご対応いただき、ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。

  一部記載間違いがありました。

> たまたま、103333円を超えたら
 ⇒ たまたま、108,333円を超えたら になります。

 文章の流れで、ご理解いただいているかも知れませんが、お詫びして訂正します。

本投稿は、2023年07月10日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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