業務委託在宅ワーク 扶養について
現在、専業主婦をしています。
ご縁があり、在宅ワークで事務をすることになりました。雇用形態は、業務委託となります。
そこで質問がいくつかあります。
まず、主人の健康組合に確認したところ雇用形態問わず家族手当を受ける場合103万以下、超えてしまう場合130万以下なら扶養内に入れると言われました。
ネットなどで調べると、業務委託の場合は48万以下でないといけないと書いてあり、健康組合の方は103万以下なら大丈夫といっておりどちらが正しいのでしょか?
青色申告をすれば、65万円程の控除を受けられると書いてありますが、できれば白色申告で済ませたいと考えています。
月6万円ほどで、業務委託で働きたい場合は扶養から外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
扶養の条件は、健康保険組合によって異なりますが、組合の言う通り、年収が103万円又は130万円より少なければ扶養の条件に当てはまると考えられます。月額で判断する健保組合もあります。
48万円以下というのは、おそらく所得税の扶養の要件と思われます。収入金額から必要経費を控除した金額(所得金額)で判断します。
ありがとうございます。
48万円以下の所得税上の扶養を超えてしまうの何があるのでしょうか?
ただ、所得税が課せられるだけなのでしょうか?

豊嶋彩子
所得税・住民税が課される他に、扶養者(ご主人)の所得税の計算で、配偶者控除を受けられる場合は、控除が受けられなくなり、税額が高くなります。ただ、合計所得が48万円を超えても133万円までは配偶者特別控除が受けられます。
本投稿は、2023年07月25日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。