税理士ドットコム - [扶養控除]育休中の妻を税法上で扶養した場合、妻が扶養している子どもはどうなりますか? - 保険料を支払い続けて(育休のため保険料免除とな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 育休中の妻を税法上で扶養した場合、妻が扶養している子どもはどうなりますか?

育休中の妻を税法上で扶養した場合、妻が扶養している子どもはどうなりますか?

子どもを保険上で扶養している妻(世帯主・公務員)が、育休(無収入)になったため、私の税法上の扶養に入れようと考えてます。
その場合、子どもは妻の扶養のままで大丈夫でしょうか?

税理士の回答

保険料を支払い続けて(育休のため保険料免除となっている場合も含む)被保険者になっているのであれば、子供さんは被扶養者とすることができます。
税法上の扶養親族(配偶者控除対象)になったからといって、その子供を社会保険上の被扶養者にできないということにはなりません。

本投稿は、2023年07月28日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,604