育休中の妻を税法上で扶養した場合、妻が扶養している子どもはどうなりますか?
子どもを保険上で扶養している妻(世帯主・公務員)が、育休(無収入)になったため、私の税法上の扶養に入れようと考えてます。
その場合、子どもは妻の扶養のままで大丈夫でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
保険料を支払い続けて(育休のため保険料免除となっている場合も含む)被保険者になっているのであれば、子供さんは被扶養者とすることができます。
税法上の扶養親族(配偶者控除対象)になったからといって、その子供を社会保険上の被扶養者にできないということにはなりません。
本投稿は、2023年07月28日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。