学生のアルバイトと業務委託掛け持ち
来年度から社会人になる大学生です。
数年来続けているアルバイトと、
今年から始めた、業務委託(デザイン業務)があります。
税務関係に疎く、
アルバイトでいただいた給料とデザイン費の合算で「103万の壁」だと思っていたのですが、
どうやらそうではなさそうだということに気づきました。
8月現在、
アルバイトで28万強
業務委託で37万強(取引先によって請求書の体裁が異なり、源泉徴収された対象額が約33万)
となっています。
アルバイトは学業の都合もあり、そろそろお休みしようかと思っているのですが、
業務委託はまだ数件続きそうです。
また、扶養控除から外れると親の税金が大幅に上がってしまうため、
それは避けたいです。
・そもそもの確定申告しないことのリスク(源泉徴収分が返ってこない以外)
・源泉徴収されてないものも申告の必要があるか
・個人が請求書を発行している場合の確定申告の方法
・扶養控除から外れないための計算方法
・扶養控除内に収めるための方法(経費の計上など)
についてお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①.合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
②.合計所得金額が48万円を超えれば、源泉徴収されてないものも申告の必要があります。
③.請求書に金額で売上を計上します。
④.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
⑤上記④で、合計所得金額を48万円以下になれば扶養内になります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
・扶養控除から外れないための計算方法
についてはご説明で理解できました。
雑所得に当たる業務委託の中で、源泉徴収されている分があるため、48万円以内であれば、その還付を受けられるかと思います。
ただ、私自身が請求書を発行して、企業にお渡ししているため、
アルバイトの源泉徴収票のようなものがあるのかが分かりません。
「個人が請求書を発行している場合の確定申告の方法」をお聞きしたいです。
また、経費として計上できそうなもの(ソフトウェアの支払い)があるため、その計上方法もお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

業務委託であれば、源泉徴収票などは発行されません。自分で売上、経費の帳簿を付け、証憑は保存しておくことになります。
ご回答ありがとうございます。
業務委託の数は数えられるほどなので、簡単にですが帳簿はつけていて、
会計ソフトなどで体裁を整えることは可能です。
確定申告ではその帳簿自体を提出するのでしょうか?(E-taxを想定しています)
また証憑は手元に保存しておけば、提出しないで良いのでしょうか?
具体的に、確定申告では何を証拠に確認するのかが分かりません。帳簿だと、自己申告と変わらないのではないでしょうか?

申告は自己申告になります。帳簿は提出しません。また、証憑は自分で保存しておき、提出はしません。
本投稿は、2023年08月09日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。