年の途中で扶養にはいった場合の収入について
今年の3月に正社員の仕事を辞め、その後パートで働きつつ夫の扶養に入る事になりました。
退職時点(2023年1月〜3月の間)で既に90万ほどの正社員の仕事の収入があり、
社会保険上の扶養に入る場合、 4月〜12月の収入は130万-90万=40万に抑えなければいけないのでしょうか?
(パートの仕事は週20時間未満、月給は7万程度です。パートの仕事に加えて業務委託でお小遣い稼ぎ程度の副業もしています。)
それとも、正社員時代の収入は気にせずに 130万÷12月=毎月108000円程度は収入を得ても問題ないですか?
また、税法上の扶養(年間103万以内)に収めたい場合も、
同様に 4月〜12月の収入は103万-90万=13万に抑えなければいけないのでしょうか?
それとも、正社員時代の収入は気にせずに
103万÷12月=毎月85000円程度は収入を得ても問題ないですか?
税理士の回答

所得税の扶養については、年収(1/1-12/31)を103万円以下にする必要があります。社会保険の扶養については、社会保労務士あるいは社会保険事務所に確認されたほうが良いと思います。
本投稿は、2023年09月01日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。