配偶者子あり。障害年金を受給しながら、就労継続支援A型でのベストな働き方を考えています。
8月より就労継続支援A型で働き始めました。
・配偶者、子2人あり
・精神障害者保健福祉手帳2級
・20歳前傷病の障害基礎年金2級で、年間120万円程度受給(子2人の加算分含む)
この場合、早々に社会保険上の扶養からは抜けてしまうものと考えますが、税法上は扶養内のままでいられるという認識で合っていますか。
また、税法上の100万や103万の壁について、こちらも障害者の場合、金額や考え方が異なるのでしょうか。
色々と調べてみましたが、いまいち分からず困っています。ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
障害者年金は、非課税所得。
A型は、給料ですので、年末調整をしていただけます。
その会社で社会保険に入ると、今までは言っていた社会保険からは抜けます。
税法上は、103万円以下なら、扶養のままです。
A型の会社の方に悩みを話せば、わかっていただけると考えます。
多分ですが、そこまで年収でいかないのでは・・・。
無理をせず頑張ってください。
本投稿は、2023年09月14日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。