扶養控除?について
離婚前で子どもを連れて夫と別居してます。
子どもは相手方の扶養に入ってるのですがすぐ私の扶養に移すべきでしょうか。知識不足でわからず相談先も分かりません。
教えてください
税理士の回答

吉田和久
質問者の方の詳細がわかりませんの失礼があるかもしれませんが、
ご了承ください。
やしなっている = 扶養
税金 → やしなっている+税法の要件 = 扶養 → 税金の計算で扶養控除とできる
税法の要件では、親族+扶養されている人の所得金額
社会保険については、社会保険の要件もあります。
会社で扶養の手当が出る場合もありますが、これは、会社での要件を満たすことになります。
税法的な回答としましては、以上のようになります。
(細かな内容については、省略しています。)
質問者の参考になればと思います。
よろしくお願いします。
本投稿は、2023年09月16日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。