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税扶養について

税扶養についてご相談させて頂きます。
父親が母親を扶養しており、所得税計算も扶養込みで計算されているようです。
10月30日で父親が退職するので扶養もそこで外れるようです。
私の会社の年末調整で扶養に父親と母親を税扶養として入る予定ですが可能でしょうか?
二重にならないでしょうか?

税理士の回答

本年の扶養控除の対象になる条件は、年末現在において、ご両親と生計を一している場合で、お父様お母様いずれも今年の合計所得金額が48万円以下であることです。
なお、この条件に該当するのであれば扶養控除の対象とすることは可能ですが、同一人が配偶者控除と扶養控除を重複して受けることはできないため、お母様を、お父様の配偶者控除の対象とするのであれば、あなた様は扶養控除の申請はできません。

ご回答ありがとうございます。
母親は父親の扶養は外れます。両親ともに合計の所得金額が48万円以下になり、11月より同居致します。
年末時点で両親共に扶養に入れることは可能でしょうか。
少しややこしい点が、父親が10月に退職するのですが、1-10月までの期間、父親の扶養に母親がはいっている計算の元所得税が計算されていたかと思います。
10月で扶養は外れます。
このような状況でも本年度は私の扶養に入ることは可能でしょうか?

繰り返しになりますが、
所得税の扶養の判定は、年間(1月~12月)の合計所得で判断しますので、10月まで働いておられたお父様は、今年1年間の所得は、48万円を超えるのではないでしょうか。そうであれば、今年は扶養控除の対象にはなりません。
お母様の場合、今年の所得がなければ、今年のあなた様の扶養控除の対象にすることは可能ですが、同一人を配偶者控除と扶養控除の対象にすることはできませんので、その場合は、お父様は配偶者控除を受けることはできなくなります。したがいまして、お父様は配偶者控除を受けない確定申告(扶養を取り消す申告)を税務署に対して行う必要があります

ありがとうございます。アルバイトでしたので、48万円(103万円)は超えません。

お父様は配偶者控除を受けない確定申告(扶養を取り消す申告)を税務署に対して行う必要があります
→こちらはアルバイト先ではなく、確定申告が必要なのでしょうか?

確定申告は、税務署に行うので、アルバイト先は関係ありません。
しかし、年収が103万以下なら、扶養控除がなくても、そもそも所得税は課税されませんので、確定申告も必要ないのではないでしょうか。アルバイト先からもらった源泉徴収票により源泉されているのかをご確認ください。

本投稿は、2023年10月06日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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