税理士ドットコム - [扶養控除]年金以外の雑収入がある場合の扶養要件 - 不用品や生活用動産の売却は課税の対象外になりま...
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年金以外の雑収入がある場合の扶養要件

初めまして、ご相談よろしくお願いいたします。
64歳年金をもらいながら夫の扶養に入っております。
9月に断捨離で昔買ったぬいぐるみや、文房具をフリマで売ったのですが、思いの他高値で売れてしまい、年金+雑収入(フリマの利益)で130万以上になってしまいました。
令和5年2月から60歳以上の扶養要件が年収180万以下ならば扶養に入れる、との記事を見たのですが、180万以下ならば扶養に入っていられるのでしょうか

また、整理したものを一ヶ月で集中して売ってしまったので、その月だけで37万円の収入となってしまいました。それでも大丈夫でしょうか。年間を通して一定の収入でないと扶養を外されると覚えていたので不安になりました。

また、フリマに出しているぬいぐるみや文房具は自分にとってはもう不要品なので、生活用動産で非課税と考えていましたが、生活用動産と生活用動産以外はどのように判断したらいいのでしょうか

生活用動産と認められない場合や利益が20万以上は確定申告が必要となりますか

いろいろな件で申し訳ありません
65歳からは、扶養をはずれることになるので、今年だけのことですがご相談よろしくお願いいたします

税理士の回答

本投稿は、2023年10月09日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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