[扶養控除]アルバイト退職金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイト退職金について

アルバイト退職金について

今年の1月に2022年12月まで勤務していたアルバイト先より退職金を8万円頂きました。この退職金は収入として含まれてしまいますか?103万を超えたくないので教えて頂きたいです。2023年の源泉徴収票には12月分の給与のみ記載がありました。

税理士の回答

  回答します。

  103万円の収入に含めなくともよいと考えられます。

【解説】
  扶養に入るか否かの基準は、「合計所得金額48万円以下」となるか否が基準となります。
  アルバイトやパートなどの給与所得だけの場合は、給与所得控除金額が55万円であるため、いわゆる103万円の収入が扶養の基準と言われているゆえんです。
  給与収入金額 103万円 - 給与所得控除額 55万円 = 給与所得金額 48万円

  退職金は退職所得となり給与所得とは別に計算される所得で、別途計算した上で「合計所得金額」に含まれます。
  ただし、今回の退職金が8万円でしたので、退職所得控除額の関係で、退職所得金額は0円となるため、今回は給与所得の収入金額だけで、扶養に入るか否かを考える事になります。
  なお、本来であれば退職所得に関しても「源泉徴収票」が発行されますが、少額であるため、アルバイト先が発行を失念している可能性があります。
  ※退職所得の「収入すべき年」は一般的には退職の日のため、本来は2022年の合計所得金額に含まれるべき所得でした。

この度はご説明頂きありがとうございます。
大変分かりやすく、理解いたしました。

本投稿は、2023年10月25日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,292
直近30日 相談数
844
直近30日 税理士回答数
1,463