扶養控除について
現在高校3年生です。
来年、大学に進学するタイミングで、
ubereatsの配達員を始めようと考えています。 扶養の範囲内で配達の仕事を行うつもりなのですが、青色申告にした場合、年収いくらまで働くことができますか?
青色申告特別控除65万円+基礎控除48万円の合計113万円以内なら扶養の範囲内という認識で問題ないでしょうか?
税理士の回答

Uber Eatsは正社員やアルバイトといった雇用形態ではないため、税金や社会保険の天引きがありません。業務委託となるため、自分で確定申告して所得税を納める必要があります。
事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。ですから「年収いくらまで」という考えでは算出が難しいと思われます。
また学生の方がアルバイトで行う場合には、副業ではないのですが雑所得の扱いとなる公算が多く、青色申告が認められるか微妙な部分があります。
なお家内労働者等と認められた場合には、必要経費として55万円まで認められる特例があります。
税務署でご相談頂いて言質を取っておくことをお勧めします。

青色申告特別控除には要件があり、それによって控除額が10万、55万、65万と変わってきます。
タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
本投稿は、2023年11月23日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。