特別児童扶養手当の所得制限回避は可能でしょうか?
年収が880万程で妻(専業主婦)と子供2人(3さいと1さい)の4人家族です。
下の子供が身体障害1級ですが、所得制限により特別児童扶養手当の支給対象外と言われました。
特別児童扶養手当の支給額が月額53700円となる為、支給を受けて少しでも子供の医療費などに充当したいと考えています。
生命保険料控除は上限額でこれ以上増やせないのですが、自分なりに調べた結果、iDeCo(企業型確定拠出年金に加入済み)や障害者扶養共済などを活用することで、所得を減らすことが出来る様に思えるのですが、所得控除の上限なども含めて、今の年収でも所得控除を工夫すれば、特別児童扶養手当の支給を受けることは可能でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
特別児童扶養手当の所得制限となる所得金額の計算上、次の控除は計算に含めないこととなっています。
・社会保険料控除(一律控除としての8万円に含まれるとする)
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除(ふるさと納税など)
ただし、個人型確定拠出年金(iDeCo)や障害者扶養共済は「小規模企業共済等掛金控除」(掛金全額控除対象)として、控除対象となります。
その他に、「雑損控除」や「医療費控除」も控除対象となります。
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただきました、iDeCoと障害者扶養共済を併用し、雑損控除や医療費控除も含めまして所得制限内に抑えられるか試算してみたいと思います。
本投稿は、2023年11月27日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。