後見人報酬を見合いとした扶養控除について
父が亡くなり、今年10月から私が重度心身障害者(障害1級)の姉51歳の後見人となって諸々の管理等を行なっているところです。
姉は障害者年金を受給しており、病院を住所として生活しています。(私とは別居しています。)
私は姉から後見人報酬をもらっておらず、このことにより私が姉に金銭的な支援をしているということで扶養親族とし、障害者扶養控除が適用可能なのかご教示いただきたいと思い相談させていただきました。
税理士の回答

竹中公剛
報酬をいただいていないのなら、何も考える必要はない。
扶養親族としてもよい。生計が一ならば。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
ご回答ありがとうございました。
モヤモヤとしていたことがスッキリしました。
本投稿は、2023年12月12日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。