後見人報酬を見合いとした扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 後見人報酬を見合いとした扶養控除について

後見人報酬を見合いとした扶養控除について

父が亡くなり、今年10月から私が重度心身障害者(障害1級)の姉51歳の後見人となって諸々の管理等を行なっているところです。
姉は障害者年金を受給しており、病院を住所として生活しています。(私とは別居しています。)
私は姉から後見人報酬をもらっておらず、このことにより私が姉に金銭的な支援をしているということで扶養親族とし、障害者扶養控除が適用可能なのかご教示いただきたいと思い相談させていただきました。

税理士の回答

本投稿は、2023年12月12日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
681
直近30日 税理士回答数
1,353