業務委託とアルバイトの掛け持ちの確定申告について
初めて質問させていただきます。
質問内容としてましては、二つあります。
一つは今の収入で扶養に入るのか、二つ目は確定申告の必要がそもそもあるのか?です。
現在の所得は、業務委託で得た収入からパソコンやワーキングスペースの経費を引いた額が、47万円です。アルバイトで得た所得が35万円なのですが扶養内に入りますでしょうか?そして、両方を足して82万円の所得なのですが確定申告の必要はありますでしょうか?お手数をおかけしますが回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額35万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額47万円
3.1+2=合計所得金額47万円
なお、合計所得金額が45万円を超えると住民税の申告が必要になります。
迅速な対応大変ありがとうございます。とても分かりやすく回答していただき大変有り難いです。初めての確定申告で不安しか無かったのですが、これで安心して確定申告出来ます。お時間取っていただき大変ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月16日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。