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雑所得と扶養控除について教えてください

現在は専業主婦で夫の扶養に入っています。
近々出来高制の添削の仕事と、パートの仕事を始めることになりました。
扶養内で働くようにするには、次のような方法であっていますか?

①添削の報酬として、年間24万円(月2万円)得た場合、パートの収入を年間79万円(月6.5万円)以内に収める。

②上の他に講師としての収入を年間12万円(月1万円)得た場合、パートの収入は年間67万円に収める。

この考え方で合っていますか?

雑所得の合計を38万円に抑えつつ、雑所得がそれより少ない場合は、パートとの合計を103万円に抑えれば、扶養内で確定申告も不要という考え方でよいでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

配偶者控除の改正が行われています。
旦那様の合計所得金額が1000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることが
できないこととされていますのでご留意ください。

上記を踏まえて、あなたの合計所得金額が38万円以下ですと配偶者控除が受けられます。
給与所得と雑所得の合計が38万円以下に収まりますと旦那様の所得計算において控除が
受けられます。

但し、確定申告につきましては、給与を1か所から受けている場合は
その他の所得金額の合計額が20万円を超える方は確定申告義務がありますのでご注意ください。

よろしくお願いします。

本投稿は、2018年02月03日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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