母と妹を扶養控除に入れられますか
昨年父(50代)が会社から解雇され、新しく契約社員として勤務していた会社が倒産し先日解雇されてしまいました。
母(50代パート同居)と妹(大学生別居)を私(会社員、父と同等以上の年収)の扶養親族として扶養控除を受けることは可能でしょうか。
父は転職先を探すので取り急ぎ年収の少ない母と妹だけでも扶養に入れたいと
考えています。
父親が健在の場合不可能なのでしょうか。
税理士の回答

相談者様とお母様・妹さんが同居(生計一)であり、お二人の所得金額が38万円以下であれば、相談者様から扶養控除することは可能です。
その場合にはもちろんですが、お父様からは扶養控除ができなくなりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月04日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。