税理士ドットコム - [扶養控除]24歳息子がニュージーランドへワーホリに行くので私の扶養へ入れましたが、103万超える場合。 - 1.103万円を超えることが確実になった時点で扶養か...
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24歳息子がニュージーランドへワーホリに行くので私の扶養へ入れましたが、103万超える場合。

題名の通りなのですが、ワーホリへ行くので扶養家族としましたが、
103万を超えた時はどのようになりますか?
・超えた月で扶養家族から外すのか
・日本において国保へ入らなければならないのか
・年末調整の時に、息子へ海外送金した書類添付が必要なのか

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.103万円を超えることが確実になった時点で扶養から外すことになります。
2.市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。
3.扶養内であれば、海外送金した書類添付が必要になると思います。

解答ありがとうございます。
不明で不安でしたのでとても助かりました。
またの機会,よろしくお願いいたします!

本投稿は、2024年03月31日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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