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YouTube等の収入における扶養控除について

親の扶養に入っている大学生です。

2月まではアルバイトをしており、今年は既に20万円ほどの収入を得ております。

現在はアルバイト等をしておらず、YouTubeやイラスト販売を通して新たに収入を得たいと考えております。また、それらの収益次第では、併せて他のアルバイトを始めることも検討しております。

これまでアルバイトのみをしてきたため、YouTubeやイラスト販売における収益が「雑所得」に当たること、住民税や所得税の計算方法が異なるということを初めて知りました。

それぞれについて具体的な金額は分かったのですが、アルバイトでの収入+雑所得で扶養から外れないようにするには、各何円までに抑えたらいいのかが分かりません。

例えば、雑所得では「48万の壁」とよく言われますが、扶養下のアルバイトでは「103万の壁」「130万の壁」というものも聞きますよね。雑所得で少しでも利益を得てしまった場合、これまでと同様にアルバイトでの収入が103万以下であったとしても、アルバイト+YouTube等の収益で合計金額が48万円を越えてしまえば、扶養から外れてしまうのではないかと懸念しております。

となると動画編集やイラスト販売を行っている学生は、アルバイトをするしないに関わらず、年額48万円までしか収益を得ることができないため、むしろ普通にアルバイトのみで稼いだ方がいいのではないかと考え始めました。

アルバイトとYouTube収益化やイラスト販売などを両立する場合、何か別の計算方法があるということがネット上のサイトで示唆されていたのですが、詳細は分かりませんでした。

・学生(親の扶養下)
・今年は既に20万円の収入あり(アルバイト)
・YouTube収益化やイラスト販売を検討中
・上記の収益は微々たるものであるため、可能であれば他のアルバイトもしたい
・第一に扶養が外れないこと、第二にできるだけ多くの収入を得ることを優先するため、合計所得が下がるのであれば、YouTube収益化やイラスト販売を諦める。

上記の場合、確定申告の有無を含めて、どのように対処したら良いでしょうか(バイトは○○円まで、雑所得は○○円 or なし等)。ご回答お待ちしております。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円をこえると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入が20万円であれば、雑所得は48万円(経費がない場合)まで稼げます。給与収入だけであれば103万円までになります。

本投稿は、2024年04月13日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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